日本財団 図書館


 

(関連規則)
設備規程第196条及び第199条関係(船舶検査心得)
196.1(直流発電機)
(a) 「負荷変動の少ない用途」とは蓄電池充電、照明、通信、電熱等をいう。
199.1
(a) 自動電圧調整器は、自動車等に使用される程度の非常に簡単なもので差し支えない。
〔説明〕 直流発電機について
小型の船で、船内の負荷が主として電灯の場合は、主機(推進軸)に蓄電池充電用発電機(ダイナモ)を連結し、主機運転中は、この発電機が駆動され、蓄電池を浮動充電し、充電停止時は、蓄電池により船内に給電する方法が行われている。
設備規程第199条には、主機に駆動される発電機は、なるべく自動電圧調整器を備え付けなければならないとされている。これは、発電機が主機(推進軸)に連結されているため、船の速度により、発電機の回転速度が変わり、また、船のピッチングにより、プロペラが空転し、主機の回転、すなわち発電機の回転速度が変り、従って電圧も変わるので、これを調整するため、自動電圧調整器が必要となるわけである。
(e) 交流発電機は、設備規程200条の規定を満足することが必要である。
(交流発電機)
第200条 交流発電機は、無負荷から定格負荷までの負荷変動に対して原動機の速度変動及び自動電圧調整器の効果をも考慮して定格電圧の4パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。ただし、自動電圧調整器を備えつけていないものはこの限りでない。
(f) 並行運転(又は並列運転)を行う発電機は、設備規程第201条の規定を満足することが必要である。
(並列運転を行なう発電機)
第201条 並列運転を行なう発電機は、あらかじめ各発電機をその定格負荷の75パーセントに調整した後、界磁調整器等により調整しないで負荷の総和を20パーセントと100パーセントの間に増減した場合において、各発電機の比例分担すべき負荷がその発電機の定格負荷の(±)15

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION